特定非営利活動法人 テラ・コーポレーション設立趣旨書
我々の住むテラ(地球)は深刻な多くの環境問題に直面しています。なかでも循環資源であり、人類生存に欠かせない水資源を、量的にかつ質的に安全に供給することが年々難しくなって来ています。
地球上にはいま、およそ60余億人が共生していますが、2002年のヨハネスブルグ・サミット、2003年の第3回世界水フォーラムによると、安全で衛生的な水を口に出来ない12億人の人がおり、これはおよそ総人口の20%に相当します。水不足と水汚染が原因で伝染病などを羅患して、毎年約400万人、一日当たり11,000人もの人が、それも主として幼児が命を失っています。これは主としてアジアとアフリカの貧困国において起こっているのです。
水不足が原因で途上国の女性や子供が水運びのために過重な労働を強いられている実態をご存知でしょうか。インド、パキスタン、中近東では水運びは主として女性と子供の仕事であり、子供たちは学校へ行く時間などないのです。人生の半分を水運びに費やしている多くの人々がいるのです。
さらに総人口の40%、約25億人の人々は自分の家にトイレを持っていないのです。人間の排泄物を衛生的に処理しなければ、それが水汚染の原因になることは明らかです。バングラデシュでは毎年雨季にはトイレの汚物が川に溢れ出します。飽食をほしいままにしているわが国の子供たちには想像も出来ないことでしょう。
深刻な環境問題、人口と貧困の問題、さらには民族間の紛争問題等の解決の道を探し求めていくと、私達が最後に行き着ところは教育です。そうです次代を担う子供たちへの教育こそがすべての問題を解決に導く重要な鍵となるのです。地球上の子供たち全てに等しく良質な教育の場を与え、育むことこそが最終的には我々の地球(Terra)を救うことになると確信しています。
競争の激しい弱肉強食の社会にあって、私たちはすぐ目の前にある利益や目標を必死になって追いつづける姿勢になりがちです。途上国の人々の暮らしに目を向ける余裕などないかも知れませんが、「わが企業にとってどうすればより多くの利益が得られるか」とか、「私個人にとって何が良いか」ということだけではなく、もっと広く高く、国や人種を超えて人間にとって、世の中にとって何が良いことなのかを考えてみたいのです。私たちの持てる能力と時間を注ぎ込み、人生を費やしている仕事は人の役に立つのか、ひとを幸せにすることの一端を担っているのか、途上国には悲惨な暮らしを強いられているたくさんの女性や子供たちがいることを心に留めて、日々行動したいのです。
地球規模での環境問題を考え、地球規模での水危機に対処することが、さらには地球規模でのサニテーション(衛生問題)を解決に導くことが、途上国の女性や子供たちだけでなく、わが国にとっても先進諸国にとっても最大の国益につながることを知らなければなりません。このことを考え、行動する仲間をここに結集することといたします。
私達は以下のことを考え、実行します
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水不足で苦しんでいる途上国の人たちに安全で、良質な飲み水を供給します。
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トイレを持たない途上国の人たちにトイレの作り方と利用の仕方を教え、屎尿を醗酵させて農業の肥料として利用すること、すなわち資源循環の効用を教えます。
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途上国の人たちに教育の必要性を訴え、主として小中学校を新築したり、修復したりする手伝いをすると同時に教育施設の充実を推進します。
特定非営利活動法人格取得の必要性
今後我々の活動が活発になり行動範囲が広がった場合、事務局員として専従の職員を雇用しなければなりません。また収益事業を行った結果財産を取得したり、国連関係諸機関やわが国のODA関連諸機関から委託事業を受ける場合などに、NGOを法人化する必要性が出てきます。
法人の形態としては、株式会社のように得られた収益を株主や社員で分配するのではなく、我々の目指すさらなる社会的目的達成の為に使うという形態が正しいと考えます。また解散する場合、取得した財産を個人が所有するのではなく、最終的には社会に帰属させるという、「特定非営利活動法人」が最もふさわしい法人形態であると考えます。
ここに、特定非営利活動法人テラ・コーポレーションを設立します。
平成16年4月1日
設立代表者 | |
住所 |
東京都品川区北品川5-8-15-218 |
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佐 藤 八 雷 |
特定非営利活動法人テラ・コーポレーション定款
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第1章 総 則
- (名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人テラ・コーポレーションという。
- (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区北品川5丁目8番15−218号に置く。
- (目 的)
第3条 この法人は、発展途上国の人々を中心とした広く一般市民を対象に、安全で良質な飲料水の供給と衛生問題の改善に寄与するとともに併せて教育制度の普及啓発に尽力するものとし、これらに関する調査、研究、事業等を行い、もって地球規模での環境の改善に寄与することを目的とする。
- (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 国際協力の活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- (事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- 途上国を中心に安全で良質な飲料水の供給を推進する事業
- 途上国を中心にトイレ等の衛生設備(以下衛生設備等という)の改善と衛生意識の普及を図る事業
- 途上国を中心に学校教育の普及と推進を図る事業
- 途上国の飲料水の供給と衛生設備等の現状及び改善に関する資料の作成、頒布及び研究会の開催
- ホームページを作成し一般市民を対象とした地球環境改善のための普及啓発事業
- 飲料水の供給と衛生設備等の改善に関する国連諸機関及びODA関連機関からの受託事業
- その他目的を達成するために必要な事業
- 第2章 会 員
- (種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
- (入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- (入会金)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
- (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 除名されたとき。
- (退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- (除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
- (拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、寄付金その他の拠出金品は、返還しない。
- 第3章 役 員
- (種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3人以上5人以内
- 監事 1人
2 理事のうち1人を理事長とする。
- (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
- (職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
- (任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、定時総会等において後任者が決まり就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- (解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
- (報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 第4章 会 議
- (種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
- (総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 会員の除名
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
- 入会金及び会費の額
- その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- 解散における残余財産の帰属先
- その他運営に関する重要事項
- (総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
- (総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
- (総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
- (総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第2 4条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
- (理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
- (理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- (理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
- (理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
- (理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- (理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
- 第5章 資 産
- (構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び金額
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
- (区分)
第39条 この法人の資産は特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
- (管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 第6章 会 計
- (会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
- (会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
- (事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- (暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- (予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
- 第7章 定款の変更、解散及び合併
- (定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
- (解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- (残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。
- (合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
- 第8章 公告の方法
- (公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
- 第9章 事務局
- (事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、必要であれば事務局長及び職員を置く。
- (職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
- (組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 第10章 雑 則
- (細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
- 附則
- 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
- 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年5月31日までとする。
- 4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年3月31日までとする。
- 5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 6 この法人の設立当初の入会金は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
入会金 正会員、賛助会員とも設立当初は0円とする。
別 表 設立当初の役員 |
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[役職名] | [氏 名] |
理事長 | 佐藤 八雷 |
理 事 | 中村 峯也 |
同 | 安久津 赳 |
同 | 小寺 武夫 |
監 事 | 上原 義昭 |
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